障害年金の対象となる傷病(病名)一覧と等級の認定基準 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
障害年金の対象になる傷病には、精神疾患、眼の障害、聴覚の障害、肢体障害、循環器疾患、腎疾患、呼吸器疾患、悪性新生物など多岐にわたります。障害者手帳よりも対象となる傷病の範囲は広く、傷病により日常生活や労働に著しい制限がある場合に支給される制度です。ここでは、障害年金の請求で比較的多くある傷病名をご紹介いたします。
障害年金の請求で比較的多い傷病(病名)一覧
精神の障害
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、若年性認知症ハイマー(アルツハイマー)、脳動脈硬化症に伴う精神病、高次脳機能障害、アルコール精神病、広範性発達障害(ADHD・ASD)、知的障害、てんかん、慢性疲労症候群、その他詳細不明の精神障害 など
肢体の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、線維筋痛症、大腿骨骨頭壊死 、遷延性意識状態(植物状態)、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など
症例・障害の判定基準
障害年金に該当する障害状態は、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)にが定められており、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。
ここでは、障害認定基準に記載されているの障害の状態の基本をご紹介いたします。
障害等級1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
障害等級2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
障害等級3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
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