障害年金の対象となる傷病(病名)一覧と等級の認定基準 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

障害年金の対象になる傷病には、精神疾患、眼の障害、聴覚の障害、肢体障害、循環器疾患、腎疾患、呼吸器疾患、悪性新生物など多岐にわたります。障害者手帳よりも対象となる傷病の範囲は広く、傷病により日常生活や労働に著しい制限がある場合に支給される制度です。ここでは、障害年金の請求で比較的多くある傷病名をご紹介いたします。

障害年金の請求で比較的多い傷病(病名)一覧

障害年金は、傷病により日常生活や労働に著しい制限がある場合に支給される制度であり、ほとんどの傷病が対象になります。以下に記載されている傷病は、障害年金の請求では比較的多く見られるです。

特に事例の多い傷病 ピックアップ

うつ病統合失調症広範性発達障害脳梗塞関節リウマチがん人工肛門

精神の障害

うつ病双極性障害(躁うつ病)統合失調症若年性認知症ハイマー(アルツハイマー)、脳動脈硬化症に伴う精神病、高次脳機能障害、アルコール精神病、広範性発達障害(ADHD・ASD)知的障害てんかん慢性疲労症候群、その他詳細不明の精神障害 など

肢体の障害

上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、筋ジストロフィーパーキンソン病変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、線維筋痛症大腿骨骨頭壊死遷延性意識状態(植物状態)、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など

呼吸器の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、膿胸、肺線維症など

循環器の障害

心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝癌、多発性肝膿瘍、肝硬変1型糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症など

その他の疾患による障害

悪性貧血、再生不良性貧血、悪性新生物(がん)乳がん、HIV、線維筋痛症
その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など

眼の障害

緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症など

耳の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など

鼻腔機能の障害

外傷性鼻科疾患など

咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)機能・言語機能の障害

咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など

症例・障害の判定基準

障害年金に該当する障害状態は、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)にが定められており、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。

ここでは、障害認定基準に記載されているの障害の状態の基本をご紹介いたします。

障害等級1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害等級2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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